横浜の桜木町に事務所を構える結婚(配偶者)ビザ等の入管業務や会社設立業務を専門とする行政書士事務所です。
国際結婚に際して必要となる入国管理局へのビザ手続き等で悩んでいませんか?当行政書士事務所では、外国人の方のビザ(在留資格)手続をご本人様に代わってお手続致します。
ビザ(在留資格)申請のプロである私達入国管理局申請取次行政書士が、独自のノウハウを活用し、トータルサポート致します。また、ご本人様の入国管理局への出頭も原則必要ありません!
国際結婚に伴う結婚ビザの取得手続きや、外国人雇用等、日本のビザ(在留資格)に関する疑問・質問等がございましたら、気軽にお問い合わせください。
電話番号
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045-334-8121(日本語 / English) |
SoftBank | 080-4096-0045(中国語) |
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Q.私は、結婚(配偶者)ビザで日本に在留していますが、旦那(日本人)との離婚を考えております。引き続き日本で生活できますか?
A.「日本人の配偶者等」の在留資格を付与されている外国人の方が、日本人と離婚することになれば、離婚と同時に在留の根拠である結婚(配偶者)ビザを失い、引き続き日本で在留することが非常に難しくなります(次の在留資格の更新ができないと思われます)。
しかし、今までの在留状況などにより「定住者」という在留資格への変更が許される場合があります。… 続きはこちら