在留特別許可とは、日本に不法滞在・残留(オーバーステイ等)している外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与える制度のことを言います。
この制度は、入管法に規定される法務大臣の裁量的処分であって、在留を希望する理由、家族の状況、日本での生活歴、人道的な配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。
具体的には、不法滞在・残留(オーバーステイ等)状態である外国人が、日本人や永住者と結婚した場合など、多くの必要書類を作成し、入国管理局に出頭申告し、様々な審査や面接等が行われたのち、オーバーステイ状態(在留資格がない状態)から、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が付与される場合があります。
在留特別許可制度は、上記のとおり、違法な状態で在留している外国人に対し、合法的な在留資格を付与しようとする手続きですので、当然のことながら、手続きは複雑になりますし、その審査も慎重になされます。
また、在留特別許可の請願をしたからといって、もちろん、確実に許可されるものではありませんので、不許可となれば、退去強制処分となり、母国へ帰国せざるを得なくなる可能性もあります。
当行政書士事務所では、様々な事情を考慮し、適切な書面をもって要件を立証できるように、全力でサポートさせていただきます。
※なお、在留特別許可にかかる出頭申告から、法務大臣の裁決までの流れは、以下のとおりです。
①不法滞在の状態にある方が、引き続き、日本での生活を希望する場合、
様々な必要書類を作成し、それらとともに添付書類を持参し、入国管理
局へ出頭申告し、在留特別許可の請願をする
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②入国警備官の違反調査開始(入国管理局から、事案に応じて、本人や証
人の出頭や、資料の提出が求められます)
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③収容令書による収容(実際には、「仮放免の許可」により、身柄を収容
されることなく手続を進めることが可能です)
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④入国審査官の違反審査
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⑤特別審理官の口頭審理
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⑥法務大臣の裁決(ここで、引き続き合法的に日本で生活できる「在留特
別許可」か、一般に「強制送還」と呼ばれる「退去強制」かの最終的な
判断がなされます)