帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人に対して、国が許可を与えることによって、当該外国人に日本国籍を与える制度です。帰化の許可については、法務大臣の権限とされています。
つまり、外国人の方が自分の国籍を捨てて、日本国民になる制度のことをいい ます。また、帰化申請は、在留資格の手続きとは違い、法務局に申請することになります。
日本に永住できる「永住者」と、日本国籍を取得する「帰化」とは、日本で仕事をするうえで制限を受けない、という点では同じです。つまり、日本国内で違法でなければどんな仕事でもすることができ、また、自分の会社やお店を経営することもできます。
しかし、「永住者」であれば、日本に永住する権利はありますが、外国人であることに変わりはありませんので、法律違反を犯したりしたら、退去強制処分(一般に「強制送還」と呼ばれるもの)の対象になることがありますが、「帰化」をした人は、上記のとおり、日本人になりますので、退去強制処分の対象にはなりません。
また、「永住者」は、日本に永住はできますが、日本での参政権はありません。一方、「帰化」をした人には、日本人ですので、参政権等のほか、日本人と同じ権利が与えられます。
しかし、帰化は、外国人の方が日本人になろうとする手続きですので、当然のことながら、単に「日本国籍を取得したい」又は「日本での在留が長い」というだけでは許可されません。入国管理局への在留資格の手続きと同様に、帰化を許可されるための要件があり、それらをクリアする必要があります。
当行政書士事務所では、独自のノウハウを活用し、スムーズに帰化手続ができるよう、全力でサポートさせていただきます。