日本に在留する外国人の方が、与えられた在留資格の活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめこの「資格外活動の許可」を法務大臣より受ける必要があります。
具体的に、例えば、在留資格「留学」や「家族滞在」等で在留している方が、アルバイトをするときなどは、この「資格外活動の許可」がなければ、たとえアルバイトだとしても、資格外活動に該当し不法就労となりますので、注意が必要です。また、資格外活動の許可が下りたとしても、風俗営業等関連業務に従事することは禁止されております。
なお、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する外国人の方は、そもそも、就労活動に制限がありませんので、この「資格外活動の許可」を付与される必要はありません。
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