再入国許可申請について

  「再入国許可」とは、日本に在留する外国人の方が、母国への一時帰国等で日本から外国へ出国し、再び日本へ戻ってくる予定である場合に、日本を出国する前に、あらかじめ与えられる許可のことをいいます。

  

 本来、外国人の方が、母国への帰国や旅行などで日本を出国すると、既に付与されている在留資格の効力は消滅してしまいます。つまり、ビザがなくなってしまいます。

 

 しかし、この「再入国許可」を事前に受けた外国人の方は、日本から出国後も、引き続きその在留資格の効力は及び、再び、元の在留資格のまま日本に入国できるようになります。

 

 また、「再入国許可」が与えられるのは、外国人登録を終えた者で、退去強制手続中でなく、在留資格の活動を今後も続ける見込みのある者ですので、注意が必要です。

 

 当事務所では、手続の代行を行っております。是非、ご活用ください。

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク